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日本では児童虐待防止法で、「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」と定義し、以下の行為を列挙する。
児童相談所の児童虐待の相談対応件数(平成23年度)は、児童虐待防止法施行前(平成11年度)の5.1倍に増加(約6万件)
虐待死はほとんどの年で50人を超えている。(厚生労働省)
絶対に許してはならない児童虐待
子供は親に叩かれても、親の事が好きです。
子供に食事を与えない・子供に性的虐待等は許せない行動です。
児童虐待防止運動に参加ください。
大阪府公安委員会 第62121204号
東京都公安委員会 第30120121号
兵庫県公安委員会 第63120012号
沖縄県公安委員会 第97150007号
大阪府公安委員会 第62120610号
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