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探偵事務所の日本総合探偵事務所では、浮気調査、素行調査、結婚調査、企業調査、行方調査、盗聴器発見調査、犯罪調査等を24時間受け付け調査致します。

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探偵 大阪 浮気

あらゆる調査 あなたの悩みを解決いたします。

探偵 大阪の日本総合探偵事務所は、大阪本部・大阪駅前支店ー東京支店から全国とあらゆる調査を専門とする事務所です。秘密厳守。創業30年

TOPICS

  • ☆浮気調査で証拠を元に、浮気を止めさせる。浮気調査で証拠を元に、相手を訴える。浮気調査で証拠を元に離婚する。浮気調査で証拠を元に親権を取る。浮気には色々とタイプがありますが、ついついとか、出来心でとかは言い訳であり、浮気ができない環境作りが大変だが得策かもしれません。浮気癖はそう簡単に治るものではありません。しかし、「浮気をするのが面倒だ」と思わせることで、軽減させることができます。浮気が発覚したら、その後に「指輪を買わせる」「いいレストランで食事をする」「旅行に連れて行ってもらう」などを、ペナルティとして男性にやらせるようにしましょう。女性が男性にペナルティを科すことで、女性側の心を落ち着かせることができるだけでなく、男性にとっては結構な負担になるので、「浮気はこりごりだ」と思わせることができます。

    調査の種類

    ☆横領・背任・情報漏洩など不正従業員の真相と解雇する為に証拠が必要だ…(企業探偵調査)
    ☆離婚や慰謝料請求の為、夫 妻の不貞行為の証拠が必要である…(浮気探偵調査)
    ☆配偶者が不倫を認めない為、いつもまともな話し合いにならない…(浮気探偵調査)
    ☆社内・社外で怪文書が出回り、犯人を突き止めたい。(企業探偵調査)
    ☆最近、仕事からの帰りが遅い日が多くなった(浮気調査)
    ☆携帯が鳴っているのに出ない(浮気調査)
    ☆嫌がらせ・いたずら・脅迫・恐喝犯人の決定的証拠が必要だ。(犯罪証拠収集・探偵)
    ☆裁判・調停などで、確かな証拠が必要になった…(証拠収集・浮気調査)
    ☆夜中に煙草を買いに行ったり、トイレに携帯電話を持込んだり(浮気調査)
    ☆付き合っている相手に、別れを申し出ても、別れてくれなくて怖い。(ストーカー対策)
    ☆急に別れてほしいと言いだした(浮気調査)、土日に出かける事が多くなった(浮気探偵調査)
    ☆付き合っている相手に連絡が取れなくなった。(行方探偵調査)
    ☆携帯電話を家の中でも持ち歩くようになった(浮気探偵調査)
    ☆営業中に業務以外の事をしている噂がある(企業探偵調査)
    ☆興信所・調査会社・探偵に依頼したが、連絡が取れなくなった。 (探偵苦情)
  • 浮気相手に請求することができる慰謝料にも時効が存在します。

    浮気をされたということ知ったときから、3年あるいは、浮気があったことを知らなくとも、浮気があったときから20年経過した場合には消滅時効にかかるため、相手方が時効を主張してくることもあるので注意が必要です。
    時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、事実関係や証拠などがうやむやになり、慰謝料を請求することが難しくなってしまうケースも少なくないため、浮気の事実を知り、慰謝料を請求することを考えている配偶者は、できる限り早期に行動に移した方が良いかと思われます。また、消滅時効にかからなくとも、慰謝料は請求しないなどの示談が行われていると、慰謝料を放棄したものとして請求できません。
    浮気を知った配偶者が一時的な感情に動かされ「慰謝料なんかいらない!」といった軽はずみな言動は、後々、トラブルのもとにもなりかねないので、くれぐれも注意しましょう。(浮気調査)
  • 「日本総合探偵事務所では、児童虐待防止(全国ネットワーク・オレンジリボン運動)の支援企業です。子ども虐待防止
  • 「日本総合探偵事務所」は、依頼者様の希望を少しでも叶うように、探偵調査員の教育を徹底的にしていまして、大阪本部・大阪駅前支店・東京支店・横浜支店・神戸支店・沖縄支店・東京神田営業所・大阪浮気調査専門営業所・福岡営業所・兵庫県姫路営業所・名護営業所から全国の日本総合探偵事務所に登録調査員が犯罪捜査に詳しい、元検察庁幹部の弁護士先生や、民事に詳しい元裁判官幹部の先生、元法務局長の先生の指導を得ながら解決致します。探偵 浮気調査大阪ー浮気調査探偵 浮気調査東京
  • 「人権尊重」当事務所の調査員は、常に人権の尊重、擁護に配意し、他人の名誉権益を毀損したり、部落差別調査を行ったりはしません。探偵 大阪ー探偵 東京 
  • 「秘密保持」当事務所の調査員は、業務上知り得た人の秘密をみだりに他人に漏洩したり発表はしません。
  • 民法における「不貞行為」

    第770条1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。               

    1.配偶者に不貞な行為があったとき。
      2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
      3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
      4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
      5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
    2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
     判例上の「不貞行為」(浮気調査)
     「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。確実な慰謝料を求めるなら、最低でも二回以上の不貞行為の証拠が必要とされる。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。 (浮気調査)


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