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最近、架空請求、振り込め詐欺による相談がかなり増えています。
手口としては、
@出会い系サイト・アダルトサイトを使った使用料として○万円の請求が来ている。
○日までに払わないと延滞料が付きます。
何日か経ってから延滞料を含め2倍近く請求来たり、
あなたの所に行くのに経費が掛かりますので経費を上乗せします。
携帯電話より住所を調べますので調査費用を上乗せします。
A出会い系サイトやデリバリーヘルスを何年か前に使い一度会った。
その子が未成年者やヤクザの娘でおおごとになってきている。
私は探偵社の人間で彼女達と会った人を調査し、示談交渉している。
今なら○万円で示談できるので銀行に振り込んでほしい。示談書は後日発行するので。
Bアダルトサイトで勝手に「固体識別番号」と表示し、入会手続きが終了しました。
入金が確認出来ない場合は、固体識別番号より氏名、住所、勤務先等を調べます。
という表示が出てきましたが、払わなければいけないのですか?
こういう事を言われたがどうすればいいのでしょうか?という相談がかなり増えています。
こういう架空請求は、あらゆるところに電話し、該当する人間に対し請求してきます。
アダルトサイトの請求が数日しか経っていないのに倍になったり、経費を上乗せし数十万円になるのは違法にあたりますので、
このような電話やメールは無視するのが一番いいと思います。
また探偵社は○○探偵社等ともっともらしい名前を騙り、示談し治めるので事件にならないとか言います。
Bにつきましては固体識別番号から氏名、住所等わかりません。
そもそも、そのような携帯電話の固体識別番号など実在しなく、サイト側がかってにつけているだけですので、こういう悪質サイトは無視した方が
良いでしょう。
いずれにしてもお心当たりのない人や、多額の請求をされている方は、無視するか
あまりにひどい場合は会話を録音し警察に相談されてみてはどうでしょうか。
架空詐欺、振り込め詐欺等は無視するのが1番よいのですが、裁判所より特別送達で送られてきた場合は、弁護士等に相談して下さい。
「愛人」にまっわるトラブル法律
○ 金銭を渡して肉体関係を続けることは"売春;にあたるのか?
答えはNO。売春とは、対償を受け、または受ける約束で不特定の相手と性交することをいう。売春防止法で処罰される行為は、売春の勧誘
斡旋・客待ち場所の提 供、なので「特定の愛人」との定期的な金銭の授受による性交は、売春行為に当たらない。
○ 愛人に与えた多額なプレゼント・お金を、別れたから回収したいのだが・・・・・・・
これは不可能。法律は公序・良欲に反する行為を保護しない。愛人に金品を与える贈与行為は、愛人との不倫関係維持が目的と見なされ、公序
良欲に反した「不法原因給付」とされる。不法原因給付は返還請求が出来ないときめられている(民法第708条)
○ 愛人に別れたいと言ったら高額の手切れ金を要求された。
法的には支払う必要はない。仮に愛人側が「払わなければ奥さんにばらす」などと脅してきたとしても、その行為は脅迫罪に当たり、逆に訴える
ことも可能。ただし愛人に対して、自分は独身だと偽っていたりすると、詐欺罪で訴えられても勝てないので要注意。
○ 愛人が自分の子供を産んでしまい、認知を迫られた。上手く逃げる方法は。
男が認知から逃げる場合、強制認知という手段を取られることがある(民法787条)この判決書を持って戸籍役場に行けば、戸籍に子供の名前を
入れられることになっている。やる事をやって知らん顔で逃げようという不届き者は、法律では許されない。
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