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セクハラ問題

セクハラ具体例

 take1上司から     take2彼氏から

take1 職場にて

○突然上司から、一人での残業を命じられた。二人きりになると、
キスや性行為を強要された
  もちろん、拒み逃げるように帰ったが、その翌日からは膨大な仕事量を与えてきたり、社内に
  
「むりやりキスをされた。」など嘘を言いふらした。否定をしようにも上司は他の部下の信頼も厚く
  そんなことをする人物でないイメージが強いため、泣き寝入りしていしまいそうです。

⇒ コメント例:立派な強制わいせつ罪・強姦罪が成立します。「むりやりキスされた」というのも虚言になりますので
   問われる罪は重くなります。勇気を出して当社へご相談ください。解決法をご提案します。

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take2 元彼から

○先月、社内恋愛をしている彼氏Bと別れました。二人で話し合いをしてお互い理解して別れた筈なのに
  翌月、社内に
『A子は2股をかけていた、自分はいいように使われた。A子は誰とでも寝る女だ。』
  噂を吹聴された。その後も顔を合わせる度に小さな声で
性的な言動を言ってきた。
 
上司もBに同情し私に説教する始末。転職をするにもなかなか時間が取れない。現状を変えたい。

⇒ コメント例:社内で虚言を言いふらし、上司さえ相手の肩をもつしまつ。
         男女雇用機会均等法21条によって、セクシャルハラスメントがおきないように雇用管理上権限を持つものは
         必要な配慮をしなければならないと定めているのにもかかわらず、事業主及び管理者は一方に加担する行為は
         法令に違反します。スムーズな証拠収集・解決へ当社へご相談ください。

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会社の賠償責任

セクハラは、女性に対する人権侵害です。被害者は法律上、加害者(行為者)に対し
1、民事上の責任
2、刑事上の責任

を問うことができます。民事上の責任とは被害者に対する賠償責任の事です。
セクハラで受けた
精神的・身体的・財産的な損害(解雇による減収)を、加害者に請求できます。
また、その行為が刑法などの定める犯罪(
強姦、強制わいせつ、ストーカー他)に該当する場合、
被害者は告訴により加害者の刑事責任を問う(処罰を求める)こともできます。

職場における性的言動によって、女性労働者が身体的、精神的、経済的な損害をこうむった場合には、
当該加害労働者に対する損害賠償請求が可能であるほか、加害者の雇用主に対しても賠償請求ができます。

結果、当該加害労働者が職務の執行につき加害行為を行った場合には、その雇用主も(民法に基づく)使用者責任を
負担する事になり雇用主がセクハラを防止し適正かつ迅速に問題を解決する義務を怠ったときは、
その義務違反に基づいて固有の損害賠償責任をも負担します。


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