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探偵・興信所・調査
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大阪府大阪市中央区
南船場3丁目1番地7号 日宝東心斎橋ビル303号
TEL 06(6243)7780 FAX 06(4963)7573
大阪府公安委員会
探偵業届出
第62091206号 |
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配偶者の定義とは DV防止法とは 暴力の防止と救済方法は |
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| ここでいう配偶者とは |
@法律婚をした(婚姻届を出した男女)
A事実婚(婚姻届は出していないが、事実上の婚姻関係にある男女)
B配偶者からの暴力が原因で離婚した元配偶者
単なる恋人同士やDV以外が原因で別れた元配偶者間の暴力沙汰には適用されません。
Bについては、配偶者暴力相談支援センターの援助や一時的保護の対象になりますが裁判所の保護命令や警察による保護の対象にはなりません。
ただし、ストーカーの行為当の規正法による警告・禁止命令の対象となります。
DV被害者の多くは女性です。しかし、DV防止法でいう被害者は、必ずしも妻、または元妻とは限りません。
暴力を振るう配偶者が妻のほうであれば、その被害者である夫側も、当然DV防止法の保護が適用されます。 |
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| DV防止法とは |
| 正式には、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律で、配偶者の暴力が人権侵害であり、犯罪であることを明確にし、速やかに被害者を保護することに重点を置きました。 |
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| 配偶者からの暴力の防止と救済の方法としては |
| @配偶者暴力相談支援センターの設置と対応。 |
| A警察官への通報や警察官による被害の防止などの保護措置。 |
| B裁判による保護命令。 |
| を大きな柱と定めています。 |
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| そして、国や地方公共団体がDV被害者の保護、捜査、裁判などに職務上関係する者に対し、必要な研修や啓発を行い、被害者の保護活動をする民間団体を援助すべきことも規程されました。 |
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